これからは未来信託
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お知らせ

2020.06.06

【法改正】会社法と信託法が改正見込みです。

 2000年より開始された『成年後見制度』。

『自己決定権の尊重』『ノーマライゼーション』等々、『被後見人等』の方が社会活動しやすく
することが本来の目的とされてきた『成年後見制度』ですが、節目の20年目に本来の目的を沿う様に
様々な法改正があるようです。

最高裁まで争った『被後見人の選挙権』。やはり、『自己決定権』を尊重するのですから、
それまで、被後見人さんに『選挙権』がなかったのは、おかしいですよね。

会社法においても、被後見人等が取締役等の欠格事由から削除されます。

信託法においても、被後見人となっても、自己の意思で活動できる範囲が広がるようです。

詳しくは、施行された際に解説致します。

少子高齢化社会にあっても、ご自身の意思を第一に尊重し、
幣事務所は考えて、『紛争のない』ご生活のお役に立てるように、
精進して参ります。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー