お知らせ

2020.04.22

海外(特にアメリカ)にご資産をお持ちの方へ

 海外にご資産をお持ちの方は、親愛(民事)信託契約を締結されておく事を、
お勧めします。

特にアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール
マレーシアでは、日本における相続制度(『包括承継主義』)を採用しておりません。

日本における『遺言書』では、不十分です。
現地の法律に従った『遺言書』が必要になります。

このような海外の資産についても、親愛(民事)信託契約をしておいて、
信頼できる方に託しておくと(名義を変えておくと)煩雑な海外での
相続手続きは、不要になります。

そのページを現在、鋭意作成中です。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー