お知らせ

2020.04.21

金融機関が勧める『遺言信託』について、今一度、内容のご確認を!

 『信託』という言葉が、日増しに様々な媒体でピックアップされて、
世の中に浸透していく事は、民事信託を生業とする私にとって、
とても嬉しい事であり、その反面、『民事信託』と『商事信託』の
違い、特に金融機関(銀行)が扱う『遺言信託』に関して、国民の皆さまが
きちんと内容を認識されて、ご契約されているか⁉という点を懸念しております。

長年に渡る低金利時代、クラウドファンディングの台頭により、
金融経済環境は、目まぐるしく変貌を遂げています。

経済雑誌を拝読しましても、金融機関の在り方を問う記事を最近はよく目にします。

大相続、事業承継時代を迎え、『遺言信託』という金融商品について、最近、
問い合わせを頂く機会が増えました。

はっきと、ここで断言しておきます!『遺言信託』は私が生業とする『民事信託(親愛信託)』ではなく、
金融機関の金融商品です。よって、相続財産に応じて、それ相応の手数料(報酬)を金融機関は請求してきます。

各金融機関で違いはあるとは思いますが、『遺言信託』の内容は、『遺言書作成支援』+『その遺言書を保管する』
『金融機関が遺言執行者になり、戸籍を収集する』、争続の場合には、相続人に『遺言執行者の辞任を依頼する』

いった内容です。それに対して、手数料(報酬)として相続財産の何%と、なかなかの報酬を請求されます。

金融機関の『遺言信託』については、『遺言信託』の契約内容とご自身が望む内容が同じであるか、
本当に望みを実現してくれるか⁉を、よくご理解されて、『遺言信託』については、ご契約して下さい。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー