お知らせ
2020.01.30
貴方のご自宅は、きちんと登記されていますか?
2月の「相続登記はお済みですか月間」に合わせて、
「ご自宅の登記はされてますか」というキャンペーンも
当事務所では行います。
近年では、マイホームを建てられた際に必ず、「表題部登記」と
「所有権保存登記」と「抵当権設定登記(銀行でローンを組まれた際)」
を法務局に、土地家屋調査士が「表題部登記」を、司法書士がそれ以外の
登記を申請しております。
相続に際して、立派なお屋敷!であるのに、未登記の建物をよく見かけます。
固定資産税を支払われていたら、登記してあるものだと、考えてしまいますよね。
そこで、後世に繋ぐために、土地家屋調査士と協力して、未登記の住宅の登記を
現況に合った登記名義にするキャンペーンをします。
固定資産納税通知書があれば、現況をお調べします。
この機会にお問い合わせください。