これからは未来信託
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お知らせ

2020.01.15

アパートローン 保証不要~銀行 賃貸事業の審査厳格化へ~

 『4月施行の改正民法(債権法)を受け、大手銀行が融資としてきた個人保証を見直す。
対象は個人が貸家を建てる際に利用するアパートローンで、4月から法定相続人の
連帯保証を原則なくす。(令和2年1月13日 日経新聞朝刊)』

法改正後は、連帯保証人になる際に公証人の手続が必要となり、その手続が煩雑に
なるため、大手銀行は法定相続人の保証を不要とする方針である。

安易な相続税節税対策のアパートの建設に、民法の改正によって
待ったがかかったようである。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー