お知らせ
2019.12.11
民事裁判 IT化へ前進
『政府は9日、民事訴訟手続きの全面的なIT(情報技術)化をはじめとした制度改革の具体案をまとまめた。
まず、訴訟の代理人弁護士に裁判関係書類のオンライン提出を義務付け、デジタル技術活用の遅れが指摘されている
裁判手続きを迅速化させる。将来的には、弁護士を付けない「本人訴訟」も義務化の対象にする。
知的財産訴訟や国際化への対応も強化する(令和元年12月10日付 日経新聞 朝刊)』
司法書士が行っている「本人訴訟支援」の業務のありかたも、大きく変わる様である。
伴って、司法書士の訴訟への携わり方(簡裁訴訟代理も含め)を、今一度、考える時
であると、私は考えます。
やはり、司法書士は、対処型(訴訟対応)より予防法務(事前対策型)の専門家と
して活躍すべきではないかと、考えます。