お知らせ
2019.11.01
司法書士法改正
令和元年6月6日成立、同6月12日公布
「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として
国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする」
司法書士が法律家として担う使命が明文化され、より一層、国民の皆さまの権利、財産の擁護、保全
に努めることが、期待される士業になりました。
2019.11.01
令和元年6月6日成立、同6月12日公布
「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として
国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする」
司法書士が法律家として担う使命が明文化され、より一層、国民の皆さまの権利、財産の擁護、保全
に努めることが、期待される士業になりました。